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少額訴訟とは、請求する金額が60万円までの簡易迅速な裁判のことをいいます(金銭の支払いを目的として、金銭により解決可能なものに限られます)。
原則として、一回で判決の出る、手続きが簡単で、費用と時間が掛からない訴訟手続きのことです。
従来、裁判というと、時間とお金が掛かり、難しくて弁護士を頼まなければならないというイメージがありました。
しかし、この少額訴訟制度により弁護士を代理人として立てることなく、自分自身で簡単に訴訟を行うことが出来るようになったのです。
特に少額訴訟制度は、本人自ら訴訟を行うことが出来るように様々な工夫がなされていて、本人訴訟向けに作られた制度であると言えます。
しかし、いくら簡易迅速な裁判で、自分で訴訟が出来るといっても裁判は裁判。
法廷に立って裁判するなんて勇気が無いという方、少額訴訟はテレビで見るような法廷で行われるわけではありません。
少額訴訟は、基本的には弁護士を立てないで、本人自らが行えるように創設された制度なので、口頭弁論はラウンドテーブル(円卓)で、
裁判官、司法委員、原告、被告で机を囲うような形で行われます。
通常の訴訟を提起して、時間とお金を掛けてまで金銭トラブルを争いたくないと、
半ば諦めていた金銭債権も、この少額訴訟制度を活用することによって容易に解決することができるかもしれません。
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