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もう金銭トラブル・債権回収で泣き寝入りしない!請求金額が60万円以下の債権なら、
弁護士を立てずに一人で出来る、最も簡単かつ迅速な少額訴訟で即日解決!

訴訟も本人で行う時代がやって来ました。
従来は、裁判というと、弁護士を立てて、時間もお金もかかり大変なものというイメージがありました。
しかし、少額訴訟制度の創設により、一人で、安く、簡単に裁判を行うことが出来るようになりました。
そして、この少額訴訟制度を活用することによって、金銭トラブルで、もう泣き寝入りしないように我々が支援していきます。
INDEX
 少額訴訟とは
 どんな時に少額訴訟ができるか
 少額訴訟のメリット、デメリット
 訴状の書き方
 少額訴訟の申立て費用
 訴えの提起の仕方
 会社が訴えを提起する場合
 少額訴訟が行われる裁判所
 口頭弁論までの流れ(フローチャート)
 証拠の準備
 証拠が無い場合(内容証明の活用)
 和解とは
 和解をするメリット
 判決が出たら
 被告が判決や和解に従わない場合
 通常訴訟への移行
 もしあなたが被告になったら


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  少額訴訟とは、請求する金額が60万円までの簡易迅速な裁判のことをいいます(金銭の支払いを目的として、金銭により解決可能なものに限られます)。
  原則として、一回で判決の出る、手続きが簡単で、費用と時間が掛からない訴訟手続きのことです。

  従来、裁判というと、時間とお金が掛かり、難しくて弁護士を頼まなければならないというイメージがありました。

しかし、この少額訴訟制度により弁護士を代理人として立てることなく、自分自身で簡単に訴訟を行うことが出来るようになったのです。

特に少額訴訟制度は、本人自ら訴訟を行うことが出来るように様々な工夫がなされていて、本人訴訟向けに作られた制度であると言えます。

  しかし、いくら簡易迅速な裁判で、自分で訴訟が出来るといっても裁判は裁判。 法廷に立って裁判するなんて勇気が無いという方、少額訴訟はテレビで見るような法廷で行われるわけではありません。

  少額訴訟は、基本的には弁護士を立てないで、本人自らが行えるように創設された制度なので、口頭弁論はラウンドテーブル(円卓)で、 裁判官、司法委員、原告、被告で机を囲うような形で行われます。

  通常の訴訟を提起して、時間とお金を掛けてまで金銭トラブルを争いたくないと、 半ば諦めていた金銭債権も、この少額訴訟制度を活用することによって容易に解決することができるかもしれません。












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