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申立てが簡単!安い!民事調停
民事調停って御存知ですか?裁判所が関与した手続きには、訴訟以外にもとても便利な制度があります。
民事調停は、原則、簡易裁判所で調停委員を交え、当事者が話し合いにより紛争解決を試みます。金銭ト
ラブルは当事者同士ではなかなか折り合いがつかずに解決しないケースが多いのですが、客観的な意見を
述べてくれる調停委員を間に挟む事によって両者が納得する方法での解決を図ることが期待出来ます。
【民事調停のメリット】
それでは、民事調停のメリットについて説明致します。
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何と言っても申立て手続きが簡単!
少額訴訟と同様に、簡易裁判所に定型の申立て用紙が備え付けられているので、頑張って御自身で
作成することが出来ます。但し、地方裁判所で民事調停を申し立てる際は、用紙が無いので御自身
で作成して頂かなければなりません。
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訴訟に比べて費用が安い!
とにかく安く申立てが可能です。御自身で手続きを全て進める場合にかかる費用は、印紙代と郵便
切手代のみです。印紙代は、請求金額が100万円以下の場合、10万円ごとに500円かかりま
す。30万円の金銭の支払いを求める場合は、1500円になります。100万円を超える額につ
いては、100万円を超えた額から20万円につき500円かかります。郵便切手代については、
約2500円になりますが、各簡易裁判所によって若干の違いがあるので、事前に確認して下さい。
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プライバシーが保護される。
民事調停では、裁判のように傍聴することは出来ず、個室のような部屋で話し合いが行われます。
トラブルの内容があまり人に聞かれたくないという方は安心して臨んで下さい。
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金銭債権以外のトラブルも解決出来る!
訴訟や支払督促は金銭債権に限られますが、民事調停は近隣の騒音トラブルやその他、生活上のト
ラブルを対象に申立てをすることが出来ます。
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調停結果に基づいて強制執行できる!
民事調停により話し合い、双方が納得した場合、調停委員により調停調書を作成して頂けます。こ
の調停調書は裁判の判決と同じ効力を持っているので、相手方が調停後に金銭を支払わない場合は、
この調停調書に基づいて強制執行することが出来ます。
【民事調停のデメリット】
次に、デメリットについて説明致します。
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原則、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てなければならない。但し…。
法的手続きを行う場合、この管轄裁判所についてはよく考えなければなりません。訴訟や支払督促
民事調停は原則相手方の住所地を管轄する簡易(地方)裁判所に申立てなければなりません。しかし、
相手方が遠隔地に住んでいる場合、相手方の住所地でしか法的手続きを行えないとなると、債権者
(金銭の支払いを請求する側)が不利になる場合が多々あります。
東京に住んでいる債権者が大阪に
住んでいる債務者を被告に裁判を行うと、毎回口頭弁論期日に大阪に足を運ばなければならなくな
ってしまいます。それでは、交通費の方が高くついてしまうという洒落にならないことも有り得ま
すので、法的手続きにはそれぞれ例外規定が存在します。ここでは、民事調停についてのみ記載し
ますが、少額訴訟のページにも管轄裁判所について記載していますので、そちらもご覧下さい。
民事調停は、原則相手方の住所地を管轄する簡易裁判所。例外として、合意管轄がある場合は、御
自身の住所地を管轄する簡易(地方)裁判所で申立てを行うことができます。合意管轄とは、両者が
合意の上で、債権者の住所地を管轄する裁判所に訴訟等を申し立てることが出来るという内容で、
契約書や念書によく記載します。
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通常訴訟に移行する可能性がある。
調停当日に裁判所に出頭するかどうかは相手方の自由です。調停に行かないからといって罰則があ
るわけではありません。調停当日に相手方が来ない場合は、調停不成立ということになり、申立人
は2週間以内に通常訴訟を提起するか諦めることになります。通常訴訟に移行した場合は、印紙代
や郵便切手代は訴訟費用に充当されます。また、調停当日に相手方が出頭した場合でも、調停内容
に双方がなっとくいかずに不成立に終った場合は、裁判所が職権で「調停に代わる決定」を下すこ
とになります。この決定に対しても双方が合意をみない場合は、通常訴訟に移行することになりま
す。
【こんな時は民事調停がおすすめ】
- 相手方がこちらの言い分を受け入れ、こちらも譲歩する用意があり、出来れば話し合いで解決したい。
- トラブルを出来るだけ早く解決したい。
- 大したトラブルでもない、請求金額が少額等であまりお金をかけずに解決したい。
- トラブルの内容を他人に知られたくない。
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