●債権回収の手始めは内容証明から
債権回収には様々な方法があります。請求書を送ってみたり、電話で交渉してみたり、直接会ってお話してみたり、
これらの方法で、債権の回収を実現出来ればいいのですが、当センターに寄せられるご相談は、
これらの方法では解決出来ない場合に「どうすればいいのか?」というご相談が大半です。
債権の回収は通常考えられている以上に困難なものが多いです。
請求書を送るだけで支払って頂ければいいのですが、なかなか支払って頂けない相手も多いものです。
このように、債権を回収出来ない場合に役立つのが、様々な法的手段です。
例えば、
- 60万円以下の債権なら、一日で判決の出る『少額訴訟』
- 申立て費用が安くて、請求金額に上限が無い『支払督促』
- 相手方と話し合いの余地がある場合に、話し合いで解決出来る『民事調停』
- 最終手段の『訴訟』
などの方法があります。
しかし、これらの法的手段はあくまでも最終手段です。
法的手段を行使することで、トラブル解決の可能性は確かに高くなりますが、一般の方がご自身で手続き等を進める場合、
専門用語など分からない点も多く、また、費用や時間も掛かります。これらの手続きを弁護士に頼むのも一つの手段ですが、
今度は弁護士費用が掛かります。出来る事なら安く、早く、確実にトラブルを解決したのが心情だと思います。
こうした場面で大いに役立つのが内容証明郵便です。我々が債権回収等、金銭トラブルの解決を依頼された時は、
まず内容証明で相手方の出方を見ます。我々は、内容証明をただの催告や通知だけの郵便物として扱っておりません。
我々にとって、内容証明はこちらの主張を伝えるものであるのと同時に、相手方の出方を見る道具でもあります。
内容証明で相手方に金銭の支払いを請求する事によって、それまで請求書を送っても何の応答も無かった相手から、
『もう少し待ってくれ』とか、『分割払いでお願いします』と言ってくることが結構あります。
なぜ、これまで電話や請求書で何の反応も示さなかった相手方が、このように反応するかと言いますと、
内容証明を送る事で、こちらが如何に本気であるかを示す事が出来るからです。
内容証明を無視すれば、次は法的手段を行使する旨を相手方に伝える事で、
今まで何の反応も示さなかった相手方が支払いに応じる事が多いのです。
しかも、我々のような専門家が内容証明を作成する場合、内容証明に職印を押します。
また、文章に内容証明の作成依頼を受けた旨を記載したりもします。
これらの事を記載することで、当事者同士のやり取りでは解決しなかったトラブルが素直に解決したりもします。
これも、やはり依頼人の後ろには法律家が付いていると示す事で、相手方に心理的圧力をかけることによって示した反応です。
では、内容証明を出せば、必ずトラブルが解決して、債権が回収出来るかと言いますと、そんなことはありません。
何の反応も示さない相手もいますし、受け取り拒否する方もいます。
そういった場合は、もう一度電話するか、直接会って交渉するなどして、それでも解決出来ない場合は、
上記に記載した『法的手段』を行使する必要があります。
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