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金銭トラブル解決支援センター
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金銭トラブルは、いつの時代になっても跡を絶ちません。
友人・知人間での金銭の貸し借り等は、契約書や念書等を書かないことが少なくありません。
まさか、その時は後にトラブルに発展するとは思いもよりません。
このように、当事者同士の「貸した、借りない」の水掛け論で一役買うのが内容証明郵便です。
内容証明は、金銭トラブルを解決するために必須です。債権回収の手始めに、裁判の証拠作りに内容証明!
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 債権回収の手始めは内容証明から
 ちょっとした工夫で債権回収を容易にするテクニック


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●ちょっとした工夫で債権回収を容易にする
                          テクニック


  内容証明で債権回収を少しでも容易にするテクニックをここでは一部紹介します。 内容証明郵便といっても奥が深いので、複雑な要素を多く含んでいるような場合は、我々のような専門家に作成依頼するのが一番です。

やはり、一般の方が本を見ながら作った内容証明と、専門家の作った内容証明では、その違いは一目瞭然です。 見る人が見れば、どれだけの知識のある人が作ったかすぐに分かってしまいます。

普段から内容証明の扱いに慣れている我々のような専門家の場合、一般の方から本に書いてあるような内容証明が送られてきても無視してしまいます。 これが、弁護士から送られてくる内容証明だと、そうはいきません。こちらも対応を考えさせられます。

このように、内容証明で債権の回収を図りたい場合、専門家に作成を依頼すると、 ご自身で作成するよりも回収できる確率がグッと上がるのですが、回収したい額が少額で、何とか自分でやりたいという方は、 ちょっとした工夫をしてみて下さい。

ほんのちょっと工夫するだけで、今まで散々催促しても、何の反応も示してくれなかった相手方が反応を示してくれるようになったりします。 以下参考にしてみて下さい。

  まず、内容証明郵便に押される判子なのですが、これは相手方に対して心理的圧力をかけることが出来ます

例えば、東京高等裁判所内にある郵便局から内容証明郵便を差し出しますと、内容証明に『東京高等裁判所内郵便局長』という判子が押されます。

差し出す相手方が弁護士などの法律家であればあまり意味が無いのですが、 相手方が内容証明郵便を一度も受け取ったことの無い素人の方ですと、 この判子が押されているだけで裁判所が関与していると思い込み、金銭の支払いをしてくれるというケースがあります。

さらに、よく寄せられる相談で、「相手方が内容証明郵便を受け取り拒否して、こちらの主張が相手に伝わらなくて困る」との声があります。

内容証明を受け取り拒否する方は、少なくとも過去に何度か内容証明を受け取ったことのある方だと思います。 通常、初めて内容証明を受け取る方は、受け取り拒否することが出来るなんて知りません。

また、内容証明は、法的拘束力はありませんので、受け取ったとして、それを無視し続けても罰則などはありません。 受け取り拒否するのも、相手方の一つの手だと言えるでしょう。

しかし、内容証明を受け取ってもらえないからといって、こちらの主張が伝わらない訳ではありません

よく考えてみて下さい。内容証明は、受け手に受け取るかどうか選択の余地がありますが、通常の郵便であれば、 相手方の意志とは関係なく郵便物として届きます。 たとえ、相手方は普通郵便を受け取っていないと主張しても、絶対に中身は読んでいるはずです。

人間の心理とはそういうものです。内容証明が届く事に対して、あまりいいイメージは持ちません。 きっと中身は嫌なことが書いてあるんだろうなと思うのが普通です。 面倒臭いから受け取るのもやめてしまえと受け取り拒否しても、中身は何が書いてあったのか気になってしょうがないと思います。

そこで、普通郵便で同じものが届けば絶対に中身を見ます。 相手が、その後どういう行動に出るかはケースによって異なりますが、こちらの主張を伝えることは、これで出来ます。


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