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もう金銭トラブル・債権回収で泣き寝入りしない!請求金額が60万円以下の債権なら、
弁護士を立てずに一人で出来る、最も簡単かつ迅速な少額訴訟で即日解決!

訴訟も本人で行う時代がやって来ました。
従来は、裁判というと、弁護士を立てて、時間もお金もかかり大変なものというイメージがありました。
しかし、少額訴訟制度の創設により、一人で、安く、簡単に裁判を行うことが出来るようになりました。
そして、この少額訴訟制度を活用することによって、金銭トラブルで、もう泣き寝入りしないように我々が支援していきます。
INDEX
 少額訴訟とは
 どんな時に少額訴訟ができるか
 少額訴訟のメリット、デメリット
 訴状の書き方
 少額訴訟の申立て費用
 訴えの提起の仕方
 会社が訴えを提起する場合
 少額訴訟が行われる裁判所
 口頭弁論までの流れ(フローチャート)
 証拠の準備
 証拠が無い場合(内容証明の活用)
 和解とは
 和解をするメリット
 判決が出たら
 被告が判決や和解に従わない場合
 通常訴訟への移行
 もしあなたが被告になったら


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●どんな時に少額訴訟ができるか

  どんなトラブルにでも少額訴訟を利用できるわけではなく、いくつかの
制限があります。


どんな時に少額訴訟が出来るかと言いますと、

  @請求する権利が金銭の支払いを目的とした権利であること。
  A請求金額が60万円以下であること。

が必要になります。

具体的には、貸金請求損害賠償請求売買代金請求給与請求
返還請求
などがあります。

  では、60万円を超える金銭の支払いを目的とした訴訟を少額訴訟で行うことが出来るかと言いますと、これは出来ません

この場合、60万円を超える額については、新たに少額訴訟を提起する必要があります。 少額訴訟は同一の簡易裁判所で年10回まで提起することが出来ます。

  例えば、70万円の貸金を請求する場合ですと、2回少額訴訟を提起する必要があります。 1回目60万円、2回目10万円という風に。
しかし、1回目の裁判で60万円を超える残り10万円の部分について和解をすることも可能です。 また、70万円のうち、60万円の請求であることを明確にして請求しないと、残りの10万円については、別の機会に訴訟を提起することが出来なくってしまいます。

   少額訴訟を提起する場合に気をつけて頂きたいことがあります。請求する金額が60万円を超える場合に、少額訴訟を数回に分けて提起するか、 通常訴訟で一括して請求するかということです。

少額訴訟の場合、通常訴訟へ移行する可能性もありますので、少額訴訟を提起するよりか、 初めから通常訴訟を提起した方がいい場合があります。
例えば、70万円の債権の10万円の部分を放棄して、60万円の少額訴訟を提起するという方法などもあります。






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