●どんな時に少額訴訟ができるか
どんなトラブルにでも少額訴訟を利用できるわけではなく、いくつかの 制限があります。
どんな時に少額訴訟が出来るかと言いますと、
@請求する権利が金銭の支払いを目的とした権利であること。
A請求金額が60万円以下であること。
が必要になります。
具体的には、貸金請求、損害賠償請求、売買代金請求、給与請求、 返還請求などがあります。
では、60万円を超える金銭の支払いを目的とした訴訟を少額訴訟で行うことが出来るかと言いますと、これは出来ません。
この場合、60万円を超える額については、新たに少額訴訟を提起する必要があります。
少額訴訟は同一の簡易裁判所で年10回まで提起することが出来ます。
例えば、70万円の貸金を請求する場合ですと、2回少額訴訟を提起する必要があります。
1回目60万円、2回目10万円という風に。 しかし、1回目の裁判で60万円を超える残り10万円の部分について和解をすることも可能です。
また、70万円のうち、60万円の請求であることを明確にして請求しないと、残りの10万円については、別の機会に訴訟を提起することが出来なくってしまいます。
少額訴訟を提起する場合に気をつけて頂きたいことがあります。請求する金額が60万円を超える場合に、少額訴訟を数回に分けて提起するか、
通常訴訟で一括して請求するかということです。
少額訴訟の場合、通常訴訟へ移行する可能性もありますので、少額訴訟を提起するよりか、
初めから通常訴訟を提起した方がいい場合があります。 例えば、70万円の債権の10万円の部分を放棄して、60万円の少額訴訟を提起するという方法などもあります。
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