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もう金銭トラブル・債権回収で泣き寝入りしない!請求金額が60万円以下の債権なら、
弁護士を立てずに一人で出来る、最も簡単かつ迅速な少額訴訟で即日解決!
訴訟も本人で行う時代がやって来ました。
従来は、裁判というと、弁護士を立てて、時間もお金もかかり大変なものというイメージがありました。
しかし、少額訴訟制度の創設により、一人で、安く、簡単に裁判を行うことが出来るようになりました。
そして、この少額訴訟制度を活用することによって、金銭トラブルで、もう泣き寝入りしないように我々が支援していきます。
INDEX
少額訴訟とは
どんな時に少額訴訟ができるか
少額訴訟のメリット、デメリット
訴状の書き方
少額訴訟の申立て費用
訴えの提起の仕方
会社が訴えを提起する場合
少額訴訟が行われる裁判所
口頭弁論までの流れ(フローチャート)
証拠の準備
証拠が無い場合(内容証明の活用)
和解とは
和解をするメリット
判決が出たら
被告が判決や和解に従わない場合
通常訴訟への移行
もしあなたが被告になったら
LINK
内容証明
少額訴訟
支払督促
民事調停
●口頭弁論までの流れ(フローチャート)
訴状を管轄裁判所に提出すると、まず、裁判所の民事受付窓口で訴状の形式的審査が行われます。 そして、訴状を受け取った裁判所書記官は、事件番号を決めます。裁判所に対する問い合わせはこの番号でします。
次に、裁判所の書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。
期日が決定しますと、 原告には『
少額訴訟手続きの流れ
』という解説書を渡されます。 これに、少額訴訟全体の流れが簡単に記載されています。
ここでは、口頭弁論までの流れをフローチャートにして紹介します。
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