●判決が出たら
被告との話し合いがまとまらず、和解不成立になった場合、少額訴訟は迅速な手続きを目的としていますので、
判決の言い渡しは原則として口頭弁論の終了後、直ちに行われます。
勝訴判決が言い渡されても、通常の事件では、相手方がすぐに金銭の支払いをしてくれるわけではありません。
少額訴訟では、「支払猶予」「分割払い」
「仮執行宣言」「遅延損害金免除」などの、
任意に支払いがなされる工夫がなされていますが、
それでもすぐに金銭の支払いがなされるとは限りません。
そこで、勝訴判決が出た後は、相手方に支払いを催促する通知を出すと良いでしょう。
その際に、支払い期限や振込先の口座を記載することをお勧めします。
なぜなら、判決書にはこれらの記載がなされていないからです。
そして、通知書には支払期限を守らなかった場合には、直ちに強制執行する旨を記載しておきましょう。
また、判決の言い渡しがあっても、必ずしも自分の望んだ通りの内容の判決が出るとも限りません。
通常の訴訟ですと、判決に納得いかなければ控訴する事が出来ます。
しかし、少額訴訟の判決には、通常の訴訟手続きと同様の控訴は認められません。
なぜなら、控訴を認めますと、紛争解決までに時間が掛かってしまい、
迅速な裁判を目的とする少額訴訟の制度趣旨が没却してしまうからです。
では、少額訴訟の判決に対して、一切の不服申し立てを認めないかと言いますと、そんなことはありません。
少額訴訟では、判決に対する不服申し立ては、『異議申し立て』という形式で、
少額訴訟を行っていた裁判所と同一の裁判所で行います。
ただし、判決中に支払猶予や分割払いの定めが付けられた場合、その点に不服があっても不服申し立てをすることは出来ません。
異議申し立てがあると、もう一度裁判が行われ、今度は通常裁判の手続きで行われます。
通常訴訟になりますと、少額訴訟での一期日審理の原則は適用されません。
そして、異議申し立ての後に言い渡される判決に対しては、原則として異議申し立てが出来ません。
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