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金銭トラブル解決支援センター
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もう金銭トラブル・債権回収で泣き寝入りしない!請求金額が60万円以下の債権なら、
弁護士を立てずに一人で出来る、最も簡単かつ迅速な少額訴訟で即日解決!

訴訟も本人で行う時代がやって来ました。
従来は、裁判というと、弁護士を立てて、時間もお金もかかり大変なものというイメージがありました。
しかし、少額訴訟制度の創設により、一人で、安く、簡単に裁判を行うことが出来るようになりました。
そして、この少額訴訟制度を活用することによって、金銭トラブルで、もう泣き寝入りしないように我々が支援していきます。
INDEX
 少額訴訟とは
 どんな時に少額訴訟ができるか
 少額訴訟のメリット、デメリット
 訴状の書き方
 少額訴訟の申立て費用
 訴えの提起の仕方
 会社が訴えを提起する場合
 少額訴訟が行われる裁判所
 口頭弁論までの流れ(フローチャート)
 証拠の準備
 証拠が無い場合(内容証明の活用)
 和解とは
 和解をするメリット
 判決が出たら
 被告が判決や和解に従わない場合
 通常訴訟への移行
 もしあなたが被告になったら


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●もしあなたが被告になったら

  ある日、あなたのところに裁判所から少額訴訟に関する書類が送られてきて、 あなたが被告になったとします。まず、被告には次のような書類が送られてきます。

      @訴状
      A期日の呼出状
      B答弁書の用紙
      C少額訴訟手続きについての説明書

まずは、書類に目を通し、何が書いてあるのかを理解して下さい。

  裁判所から送られてきた訴状には、『請求の原因』のところに原告の主張が書かれています。 あなたがどのような理由で訴えられているのかが分かります。 あなたに言い分があれば、同封されている答弁書に、訴状に記載されている請求の趣旨を認めるのか否かの答弁、 請求の原因に記載してある事実を認めるのか否かを記載します。

原告の主張を認めない場合は、『原告の請求を棄却する』と答弁書に記載します。 答弁書が出来上がったら、出来るだけ速やかに証拠書類なども伏せて提出して下さい。

  ここで、注意して頂きたいことがあります。最近少額訴訟を利用した架空請求が流行っていて、 身に覚えのない請求は無視すれば良いという風潮から、少額訴訟による請求を無視して敗訴してしまい、 そのまま無視し続ける事で強制執行を受けるというようなことがあります。

  単なるハガキによる架空請求は無視するのが一番です
しかし、少額訴訟による架空請求はきちんとした対応が必要になります。 相手方の主張する事実を争う答弁書を提出せずに、口頭弁論期日にあなたが欠席してしまうと、 相手方(原告)の主張が全面的に認められ、あなたは敗訴してしまいます。

逆に架空請求に対して、身に覚えのない架空請求なのだから、堂々と口頭弁論に出席すればあなたの勝訴は間違いありません。 少額訴訟制度を利用した架空請求には注意しましょう。

  以上紹介したように、被告は答弁書を提出せずに口頭弁論に欠席した場合、原告の主張が全面的に認められ敗訴してしまいます。 どうしても、口頭弁論期日に出席出来ない場合は、裁判所に問い合わせてみて、期日変更の申立てをしてみましょう。

しかし、仕事のなどの都合では期日変更の申立ては認められません。その場合は代理人を立てるのも一つの手段です。

  また、少額訴訟で争うには自分にとって不利である場合は、通常訴訟への移行を申し出ることも出来ます。


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