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もう金銭トラブル・債権回収で泣き寝入りしない!請求金額が60万円以下の債権なら、
弁護士を立てずに一人で出来る、最も簡単かつ迅速な少額訴訟で即日解決!

訴訟も本人で行う時代がやって来ました。
従来は、裁判というと、弁護士を立てて、時間もお金もかかり大変なものというイメージがありました。
しかし、少額訴訟制度の創設により、一人で、安く、簡単に裁判を行うことが出来るようになりました。
そして、この少額訴訟制度を活用することによって、金銭トラブルで、もう泣き寝入りしないように我々が支援していきます。
INDEX
 少額訴訟とは
 どんな時に少額訴訟ができるか
 少額訴訟のメリット、デメリット
 訴状の書き方
 少額訴訟の申立て費用
 訴えの提起の仕方
 会社が訴えを提起する場合
 少額訴訟が行われる裁判所
 口頭弁論までの流れ(フローチャート)
 証拠の準備
 証拠が無い場合(内容証明の活用)
 和解とは
 和解をするメリット
 判決が出たら
 被告が判決や和解に従わない場合
 通常訴訟への移行
 もしあなたが被告になったら


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●少額訴訟の申立て費用

  少額訴訟を行う際には手数料切手代の二つがかかります。

大体少額訴訟の場合ですと、 1万円かからない程度で安く申立てることができます。この申立て費用も訴状の「請求の趣旨」のところに訴訟費用は被告の負担とする、 と記載することで、少額訴訟に勝った場合に戻ってくることになります。

そして、手数料は印紙で納入することになります。 手数料の額は請求する金額によって変わるので、以下の表を参考にして下さい。


印紙手数料一覧表
請求金額 手数料(印紙代)
〜100,000円 1,000円
〜200,000円 2,000円
〜300,000円 3,000円
〜400,000円 4,000円
〜500,000円 5,000円


また、切手代は各簡易裁判所によって異なるので、直接裁判所に電話して確認を取ると良いでしょう。

例えば、請求金額が20万円で、川崎簡易裁判所に少額訴訟を申し立てる場合ですと、切手代6400円と手数料2000円で合計8400円かかることになります。

このように、各簡易裁判所によって切手代が若干異なりますので、きちんと確認を取ってください。








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