●会社が訴えを提起する場合
会社などの法人が訴訟の当事者となる場合、代表者(代表取締役、理事、清算人など)が会社を代表して訴訟を行います。
その場合、誰が訴訟を行っているかを明確にするために、訴状には法人の名前と代表者の名前を記載します。
また、代表者の資格証明として、法人の登記簿謄本又は資格証明書を訴状の添付書類として提出します。
その他に、個々の事件ごとに、訴訟の代理権を授与する方法があります。
訴訟の提起自体は会社の代表者がしなければならないのですが、裁判所の許可を得て、訴訟委任状を提出することにより、
弁護士以外の会社の従業員を訴訟代理人とすることも出来ます。
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