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もう金銭トラブル・債権回収で泣き寝入りしない!請求金額が60万円以下の債権なら、
弁護士を立てずに一人で出来る、最も簡単かつ迅速な少額訴訟で即日解決!

訴訟も本人で行う時代がやって来ました。
従来は、裁判というと、弁護士を立てて、時間もお金もかかり大変なものというイメージがありました。
しかし、少額訴訟制度の創設により、一人で、安く、簡単に裁判を行うことが出来るようになりました。
そして、この少額訴訟制度を活用することによって、金銭トラブルで、もう泣き寝入りしないように我々が支援していきます。
INDEX
 少額訴訟とは
 どんな時に少額訴訟ができるか
 少額訴訟のメリット、デメリット
 訴状の書き方
 少額訴訟の申立て費用
 訴えの提起の仕方
 会社が訴えを提起する場合
 少額訴訟が行われる裁判所
 口頭弁論までの流れ(フローチャート)
 証拠の準備
 証拠が無い場合(内容証明の活用)
 和解とは
 和解をするメリット
 判決が出たら
 被告が判決や和解に従わない場合
 通常訴訟への移行
 もしあなたが被告になったら


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●会社が訴えを提起する場合

  会社などの法人が訴訟の当事者となる場合、代表者(代表取締役、理事、清算人など)が会社を代表して訴訟を行います

その場合、誰が訴訟を行っているかを明確にするために、訴状には法人の名前代表者の名前を記載します。

  また、代表者の資格証明として、法人の登記簿謄本又は資格証明書を訴状の添付書類として提出します。

  その他に、個々の事件ごとに、訴訟の代理権を授与する方法があります。

訴訟の提起自体は会社の代表者がしなければならないのですが、裁判所の許可を得て、訴訟委任状を提出することにより、 弁護士以外の会社の従業員を訴訟代理人とすることも出来ます






















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