●証拠が無い場合(内容証明の活用)
訴訟において『証拠』が裁判の勝敗を左右する重要なものであることは前述しました。
しかし、60万円以下の金銭債権を目的とする少額訴訟では、証拠となる契約書や念書といった書面を作成していないのが現実です。
例えば、友人間の金銭の貸し借りなどは、後にトラブルが起きるなんて思いもしませんので、書面を作成しないのが通常です。
しかし、トラブルに発展してから取引内容を書面にしておくべきだったと後悔する話はよく聞きます。
しかし、証拠が無いからといって、訴訟に勝てないわけでもなく、諦める必要は全くありません。
証拠が無ければ作りましょう。作るといっても、自分で勝手に偽りの証拠を作ってはいけません。
相手方に債務(金銭の支払い)を認める書面を作らせればいいのです。
その場合に絶大な効力を有するのが『内容証明郵便』です。
内容証明郵便とは、一種の手紙なのですが、普通の手紙とは異なる点がいくつかあります。
その異なる点とは、
@どのような内容を
Aいつ
B誰に出したのか
を、公の機関である郵便局が証明してくれる点です。
内容証明郵便は、同じ文面の通知書を3通作成し、郵便局に持って行きます。
一通は郵便局に保管し、一通は相手方に配達し、もう一通は本人が保管します。
内容証明郵便には、日付及び内容証明郵便として差し出された旨の判子が押されますので、
内容と共に差し出した日付を証明してくれることになります。
そして、内容証明には『配達証明』を付けましょう。
大体、郵便局の方から「配達証明は付けますか?」と聞かれますが、聞かれない場合もありますので、配達証明は付けてもらいましょう。
配達証明とは、差し出した内容証明が何年何月何日に相手方に配達されたのかを郵便局が証明してくれるものです。
配達証明を付けないと、内容証明郵便が相手方に到達しても、相手方が受け取っていないと主張してきた場合に、
内容証明を確かに送達した、と主張することが出来なくなってしまいます。
内容証明郵便に押される判子なのですが、これは相手方に対して心理的圧力をかけることが出来ます。
例えば、東京高等裁判所内にある郵便局から内容証明郵便を差し出しますと、内容証明に『東京高等裁判所内郵便局長』という判子が押されます。
差し出す相手方が弁護士などの法律家であればあまり意味が無いのですが、
相手方が内容証明郵便を一度も受け取ったことの無い素人の方ですと、この判子が押されているだけで裁判所が関与していると思い込み、
金銭の支払いをしてくれるというケースがあります。
仮に、相手方が金銭の支払いをしてくれない場合でも、内容証明郵便は無意味なものとはなりません。
よく、こちら側が内容証明を差し出すと、相手方も内容証明で返答してくれる場合があります。
相手方が差し出してきた内容証明は、裁判において重要な証拠となります。
相手方の内容証明に債務(金銭の支払い)を認める文言が入っていればしめたものです。
これを証拠に裁判に勝つことが出来ますので、証拠が無いからといって諦める必要はありません。
内容証明を活用することによって、訴訟を起こすことなく問題を解決することも十分に可能です。
訴訟はあくまでも最終手段です。訴訟に発展する前の段階で、トラブル解決の可能性があるのなら、
まずはそちらからアプローチするのが得策と言えるでしょう。
様々なアプローチを取ってみて、それでもトラブルが解決出来ないのであれば、
訴訟を起こせば良いのです。そのアプローチの第一手段として、内容証明は大いに役立ちます。
ただし、内容証明を出さない方がいいパターンや、内容証明の文面は郵便局に保管されるため、
争っている内容が複雑な場合などは、素人判断で作成するのは危険と言えるでしょう。
その場合は、弁護士、司法書士、行政書士といった我々専門家に、一度相談してみるといいでしょう。
|
|
|
|
|
|