●少額訴訟が行われる裁判所
額訴訟を起こす裁判所は、原則相手方の住所のある地区の簡易裁判所です。
例えば、東京在住の人が、川崎在住の人に対して少額訴訟を提起しようとした場合、川崎簡易裁判所に少額訴訟を提起しなければなりません。
ただし、例外があります。
@義務履行地
貸金請求訴訟の場合、債権者(お金を貸した人)の住所地の簡易裁判所。
A手形や小切手の支払地
手形や小切手に記載されている支払地の簡易裁判所。
B不法行為が発生した場所
交通事故の被害者が少額訴訟を提起する場合、交通事故(不法行為)が行われた場所の簡易裁判所。
C合意による管轄裁判所
相手方との間で訴訟を起こす裁判所を合意すれば、合意した場所の簡易裁判所。
Dその他
管轄の無い裁判所に少額訴訟を提起した場合、裁判所の方で、管轄のある裁判所に移送してくれる。
ただし、改めて訴状提出の必要あり。
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