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金銭トラブル解決支援センター
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もう金銭トラブル・債権回収で泣き寝入りしない!請求金額が60万円以下の債権なら、
弁護士を立てずに一人で出来る、最も簡単かつ迅速な少額訴訟で即日解決!

訴訟も本人で行う時代がやって来ました。
従来は、裁判というと、弁護士を立てて、時間もお金もかかり大変なものというイメージがありました。
しかし、少額訴訟制度の創設により、一人で、安く、簡単に裁判を行うことが出来るようになりました。
そして、この少額訴訟制度を活用することによって、金銭トラブルで、もう泣き寝入りしないように我々が支援していきます。
INDEX
 少額訴訟とは
 どんな時に少額訴訟ができるか
 少額訴訟のメリット、デメリット
 訴状の書き方
 少額訴訟の申立て費用
 訴えの提起の仕方
 会社が訴えを提起する場合
 少額訴訟が行われる裁判所
 口頭弁論までの流れ(フローチャート)
 証拠の準備
 証拠が無い場合(内容証明の活用)
 和解とは
 和解をするメリット
 判決が出たら
 被告が判決や和解に従わない場合
 通常訴訟への移行
 もしあなたが被告になったら


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●少額訴訟が行われる裁判所

  額訴訟を起こす裁判所は、原則相手方の住所のある地区の簡易裁判所です。 例えば、東京在住の人が、川崎在住の人に対して少額訴訟を提起しようとした場合、川崎簡易裁判所に少額訴訟を提起しなければなりません。

ただし、例外があります。

@義務履行地
  貸金請求訴訟の場合、債権者(お金を貸した人)の住所地の簡易裁判所。

A手形や小切手の支払地
  手形や小切手に記載されている支払地の簡易裁判所。

B不法行為が発生した場所
  交通事故の被害者が少額訴訟を提起する場合、交通事故(不法行為)が行われた場所の簡易裁判所。

C合意による管轄裁判所
  相手方との間で訴訟を起こす裁判所を合意すれば、合意した場所の簡易裁判所。

Dその他
  管轄の無い裁判所に少額訴訟を提起した場合、裁判所の方で、管轄のある裁判所に移送してくれる。 ただし、改めて訴状提出の必要あり。















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