●証拠の準備
裁判では、裁判官に対して自分の主張が正当である、ということを説得しなければなりません。
裁判官に納得してもらうために、原告及び被告は、自己の権利の存在や自己に有利な事実を証明するために
『証拠』を利用しなければなりません。
訴訟においては、自分の主張を立証しなければ勝つことが出来ません。
つまり、訴訟を起こした者は、債権が発生した原因を立証しなければならないのです。
そのためには、自分の主張を裏付ける『証拠』を提出しなければなりません。
では、証拠にはどのようなものがあるかと言いますと、例えば、交通事故で示談したとします。
その時に、示談の内容を示談書にしておけば、後に相手側が債務を履行しない場合(金銭の支払いをしない場合)に、
訴訟を提起する時は、示談書は有力な証拠になります。
この場合、示談書が正式に作られたものではなく、メモ程度のものであっても重要な証拠となる場合があります。
また、契約の成立を直接立証出来なくても、領収書や振替用紙、取引銀行の明細書なども証拠になります。
しかし、当事者弁論のうち、当事者間に争いのない事実は証拠による認定は不要です。
示談契約を口頭で交わして後に訴訟へと発展したが、示談書を作成しなかった場合でも、
原告被告が共に示談の内容を認めている場合は、証拠の提出は必要ありません。
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