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もう金銭トラブル・債権回収で泣き寝入りしない!請求金額が60万円以下の債権なら、
弁護士を立てずに一人で出来る、最も簡単かつ迅速な少額訴訟で即日解決!

訴訟も本人で行う時代がやって来ました。
従来は、裁判というと、弁護士を立てて、時間もお金もかかり大変なものというイメージがありました。
しかし、少額訴訟制度の創設により、一人で、安く、簡単に裁判を行うことが出来るようになりました。
そして、この少額訴訟制度を活用することによって、金銭トラブルで、もう泣き寝入りしないように我々が支援していきます。
INDEX
 少額訴訟とは
 どんな時に少額訴訟ができるか
 少額訴訟のメリット、デメリット
 訴状の書き方
 少額訴訟の申立て費用
 訴えの提起の仕方
 会社が訴えを提起する場合
 少額訴訟が行われる裁判所
 口頭弁論までの流れ(フローチャート)
 証拠の準備
 証拠が無い場合(内容証明の活用)
 和解とは
 和解をするメリット
 判決が出たら
 被告が判決や和解に従わない場合
 通常訴訟への移行
 もしあなたが被告になったら


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●証拠の準備

  裁判では、裁判官に対して自分の主張が正当である、ということを説得しなければなりません。

裁判官に納得してもらうために、原告及び被告は、自己の権利の存在や自己に有利な事実を証明するために 『証拠』を利用しなければなりません。

  訴訟においては、自分の主張を立証しなければ勝つことが出来ません。 つまり、訴訟を起こした者は、債権が発生した原因を立証しなければならないのです。 そのためには、自分の主張を裏付ける『証拠』を提出しなければなりません。

  では、証拠にはどのようなものがあるかと言いますと、例えば、交通事故で示談したとします。

その時に、示談の内容を示談書にしておけば、後に相手側が債務を履行しない場合(金銭の支払いをしない場合)に、 訴訟を提起する時は、示談書は有力な証拠になります。

  この場合、示談書が正式に作られたものではなく、メモ程度のものであっても重要な証拠となる場合があります。 また、契約の成立を直接立証出来なくても、領収書や振替用紙、取引銀行の明細書なども証拠になります。

しかし、当事者弁論のうち、当事者間に争いのない事実は証拠による認定は不要です。

示談契約を口頭で交わして後に訴訟へと発展したが、示談書を作成しなかった場合でも、 原告被告が共に示談の内容を認めている場合は、証拠の提出は必要ありません。











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