●訴状の書き方
少額訴訟の裁判については、定型の訴状の用紙が裁判所内に用意されているので、その用紙を利用するのが一番簡単な方法です。
この定型訴状には、ある程度訴状の内容が記載されていますので、御自身が手書きで書くことが出来ます。もちろん白紙から訴状を作成することも可能です。
訴状の作成枚数は、
- 裁判所提出分1通
- 被告の人数分1通ずつ
- 原告保管分1通
です。裁判所に提出する分と被告の分には印鑑を押して下さい。実印である必要はありません。
そして、訴状には書かなければならないことがあります。
- 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨
- 少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数
- 原告、被告の表示(郵便番号、住所、氏名、電話番号)
- 訴訟物の価額、貼用印紙額
- 請求の趣旨
- 請求の原因
- 添付書類
- 裁判所の表示と訴状の提出日
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