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金銭トラブル解決支援センター
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もう金銭トラブル・債権回収で泣き寝入りしない!請求金額が60万円以下の債権なら、
弁護士を立てずに一人で出来る、最も簡単かつ迅速な少額訴訟で即日解決!

訴訟も本人で行う時代がやって来ました。
従来は、裁判というと、弁護士を立てて、時間もお金もかかり大変なものというイメージがありました。
しかし、少額訴訟制度の創設により、一人で、安く、簡単に裁判を行うことが出来るようになりました。
そして、この少額訴訟制度を活用することによって、金銭トラブルで、もう泣き寝入りしないように我々が支援していきます。
INDEX
 少額訴訟とは
 どんな時に少額訴訟ができるか
 少額訴訟のメリット、デメリット
 訴状の書き方
 少額訴訟の申立て費用
 訴えの提起の仕方
 会社が訴えを提起する場合
 少額訴訟が行われる裁判所
 口頭弁論までの流れ(フローチャート)
 証拠の準備
 証拠が無い場合(内容証明の活用)
 和解とは
 和解をするメリット
 判決が出たら
 被告が判決や和解に従わない場合
 通常訴訟への移行
 もしあなたが被告になったら


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●訴状の書き方

  少額訴訟の裁判については、定型の訴状の用紙が裁判所内に用意されているので、その用紙を利用するのが一番簡単な方法です。
この定型訴状には、ある程度訴状の内容が記載されていますので、御自身が手書きで書くことが出来ます。もちろん白紙から訴状を作成することも可能です。

  訴状の作成枚数は、
  • 裁判所提出分1通
  • 被告の人数分1通ずつ
  • 原告保管分1通
です。裁判所に提出する分と被告の分には印鑑を押して下さい。実印である必要はありません。

そして、訴状には書かなければならないことがあります。

  1. 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨
  2. 少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数
  3. 原告、被告の表示(郵便番号、住所、氏名、電話番号)
  4. 訴訟物の価額、貼用印紙額
  5. 請求の趣旨
  6. 請求の原因
  7. 添付書類
  8. 裁判所の表示と訴状の提出日













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