サイト内検索
金銭トラブル解決支援センター
少額訴訟 内容証明 支払督促 民事調停 特定商取引に関する表示
もう金銭トラブル・債権回収で泣き寝入りしない!請求金額が60万円以下の債権なら、
弁護士を立てずに一人で出来る、最も簡単かつ迅速な少額訴訟で即日解決!

訴訟も本人で行う時代がやって来ました。
従来は、裁判というと、弁護士を立てて、時間もお金もかかり大変なものというイメージがありました。
しかし、少額訴訟制度の創設により、一人で、安く、簡単に裁判を行うことが出来るようになりました。
そして、この少額訴訟制度を活用することによって、金銭トラブルで、もう泣き寝入りしないように我々が支援していきます。
INDEX
 少額訴訟とは
 どんな時に少額訴訟ができるか
 少額訴訟のメリット、デメリット
 訴状の書き方
 少額訴訟の申立て費用
 訴えの提起の仕方
 会社が訴えを提起する場合
 少額訴訟が行われる裁判所
 口頭弁論までの流れ(フローチャート)
 証拠の準備
 証拠が無い場合(内容証明の活用)
 和解とは
 和解をするメリット
 判決が出たら
 被告が判決や和解に従わない場合
 通常訴訟への移行
 もしあなたが被告になったら


LINK
 少額訴訟
 内容証明
 支払督促
 民事調停

●訴えの提起の仕方

  裁判所に訴えの提起に行く時は、次の物を持参して下さい。

  1. 訴状の正本
  2. 被告の人数分の訴状の副本
  3. 証拠の写し
  4. 申立てに必要な収入印紙
  5. 申立てに必要な切手
  6. 印鑑(実印でなくても良い)

  以上が揃ったのを確認したら、まず、裁判所の民事受付窓口に訴状を提出します。

その後、裁判所の書記官によって訴状の形式的審査が行われます。審査の結果、訴状の内容に不備があれば訂正をしなければなりません。 訂正は、その場で行ってもいいですし、持ち帰って、後日また提出しても大丈夫です。

  訴状が受け付けられたら、書記官にこれまでの経緯などを聞かれます。
裁判所によっては、ほとんど経緯を聞かれないまま終了する場合もあります。
事情聴取が行われた場合、きちんと自分の意見を主張して下さい。 そして、和解の意思があるかどうかなども書記官に伝えておいた方がいいでしょう。

















Copyright (C) 2007 金銭トラブル解決サポート情報館,All rights reserved.