●訴えの提起の仕方
裁判所に訴えの提起に行く時は、次の物を持参して下さい。
- 訴状の正本
- 被告の人数分の訴状の副本
- 証拠の写し
- 申立てに必要な収入印紙
- 申立てに必要な切手
- 印鑑(実印でなくても良い)
以上が揃ったのを確認したら、まず、裁判所の民事受付窓口に訴状を提出します。
その後、裁判所の書記官によって訴状の形式的審査が行われます。審査の結果、訴状の内容に不備があれば訂正をしなければなりません。
訂正は、その場で行ってもいいですし、持ち帰って、後日また提出しても大丈夫です。
訴状が受け付けられたら、書記官にこれまでの経緯などを聞かれます。
裁判所によっては、ほとんど経緯を聞かれないまま終了する場合もあります。 事情聴取が行われた場合、きちんと自分の意見を主張して下さい。
そして、和解の意思があるかどうかなども書記官に伝えておいた方がいいでしょう。
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