サイト内検索
金銭トラブル解決支援センター
少額訴訟 内容証明 支払督促 民事調停 特定商取引に関する表示
もう金銭トラブル・債権回収で泣き寝入りしない!請求金額が60万円以下の債権なら、
弁護士を立てずに一人で出来る、最も簡単かつ迅速な少額訴訟で即日解決!

訴訟も本人で行う時代がやって来ました。
従来は、裁判というと、弁護士を立てて、時間もお金もかかり大変なものというイメージがありました。
しかし、少額訴訟制度の創設により、一人で、安く、簡単に裁判を行うことが出来るようになりました。
そして、この少額訴訟制度を活用することによって、金銭トラブルで、もう泣き寝入りしないように我々が支援していきます。
INDEX
 少額訴訟とは
 どんな時に少額訴訟ができるか
 少額訴訟のメリット、デメリット
 訴状の書き方
 少額訴訟の申立て費用
 訴えの提起の仕方
 会社が訴えを提起する場合
 少額訴訟が行われる裁判所
 口頭弁論までの流れ(フローチャート)
 証拠の準備
 証拠が無い場合(内容証明の活用)
 和解とは
 和解をするメリット
 判決が出たら
 被告が判決や和解に従わない場合
 通常訴訟への移行
 もしあなたが被告になったら


LINK
 少額訴訟
 内容証明
 支払督促
 民事調停

●和解とは

  訴訟になった場合、判決まで行かずに当事者の話し合いによって訴訟が終了する場合があります。 この事を『和解』と言います。

裁判において、自己の言い分と相手方の言い分とが五分五分で、どちらが勝つか分からない場合が多々あります。 五分五分とはいかなくても、6対4の割合で、裁判に勝つ見込みが分からない場合でも、 判決まで進むと10対0の割合で判決を言い渡されてしまうことがあります

訴訟を提起した原告としては、少しでも有利な条件で裁判を終えたいものです。

この場合、判決を得て、被告に対して強制執行をするよりも、当事者の話し合いによって金銭の支払いをしてもらう和解の方が、 相手方が任意に支払いに応じてくれる可能性が高いです。

  このように、当事者が話し合いによる解決を望む場合に、裁判所は和解によって事件を終了させます。 裁判での話し合いによって決まった和解内容は、裁判所によって『和解調書』という書面にしてくれます

この和解調書は、判決と同じ効力がありますので、相手方が和解の内容に応じない場合、 和解調書を債務名義として強制執行することが出来ます

  和解が成立しない場合はどうなるのかと言いますと、少額訴訟は一日で判決の出る簡易迅速な訴訟制度ですが、 例外的に、特別の事情がある場合には期日が続行されます。

話し合いをするための充分な期間を置けば、和解による解決が可能である場合には、 続行期日が指定され、再度、和解のための話し合いの期日が設けられる事になります。

  和解は、訴訟の当事者から申し出ることも出来ますが、 裁判官が事件の内容を見て和解を勧めることもあります。 裁判官から和解を勧められた場合、和解の話し合いに応じるかどうかは当事者の自由です

和解の話し合いをして納得のいく条件が得られない場合は、和解不成立ということで、判決の言い渡しを受けることが出来ます。 和解をするか、判決をもらうかは、どちらがより自分に有利な条件が出そうかよく考えてから判断して下さい。



Copyright (C) 2007 金銭トラブル解決サポート情報館,All rights reserved.