●和解とは
訴訟になった場合、判決まで行かずに当事者の話し合いによって訴訟が終了する場合があります。
この事を『和解』と言います。
裁判において、自己の言い分と相手方の言い分とが五分五分で、どちらが勝つか分からない場合が多々あります。
五分五分とはいかなくても、6対4の割合で、裁判に勝つ見込みが分からない場合でも、
判決まで進むと10対0の割合で判決を言い渡されてしまうことがあります。
訴訟を提起した原告としては、少しでも有利な条件で裁判を終えたいものです。
この場合、判決を得て、被告に対して強制執行をするよりも、当事者の話し合いによって金銭の支払いをしてもらう和解の方が、
相手方が任意に支払いに応じてくれる可能性が高いです。
このように、当事者が話し合いによる解決を望む場合に、裁判所は和解によって事件を終了させます。
裁判での話し合いによって決まった和解内容は、裁判所によって『和解調書』という書面にしてくれます。
この和解調書は、判決と同じ効力がありますので、相手方が和解の内容に応じない場合、
和解調書を債務名義として強制執行することが出来ます。
和解が成立しない場合はどうなるのかと言いますと、少額訴訟は一日で判決の出る簡易迅速な訴訟制度ですが、
例外的に、特別の事情がある場合には期日が続行されます。
話し合いをするための充分な期間を置けば、和解による解決が可能である場合には、
続行期日が指定され、再度、和解のための話し合いの期日が設けられる事になります。
和解は、訴訟の当事者から申し出ることも出来ますが、
裁判官が事件の内容を見て和解を勧めることもあります。
裁判官から和解を勧められた場合、和解の話し合いに応じるかどうかは当事者の自由です。
和解の話し合いをして納得のいく条件が得られない場合は、和解不成立ということで、判決の言い渡しを受けることが出来ます。
和解をするか、判決をもらうかは、どちらがより自分に有利な条件が出そうかよく考えてから判断して下さい。
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