●和解をするメリット
例えば、勝訴判決を得たとしましょう。
しかし、勝訴判決を得たからといって相手方がすぐに金銭の支払いをしてくれるわけではありません。
いつまで経っても金銭の支払いをしてくれる見込みが無い場合は、相手方の財産を探して、強制執行しなくてはなりません。
しかし、強制執行を行うにも費用がかかります。
もともと請求金額が少ないので、強制執行をする費用と請求金額とを比較して、
採算の取れる場合でないと強制執行を行う意味がありません。
また、相手方に財産が無ければ強制執行は空振りに終わり、執行費用だけが無駄に消えます。
相手方(被告)は、もともと少ない額を払えなくて訴えられているので、勝訴判決を得たところで、債権回収は難しいのが現状です。
それに対して和解ですと、相手方の現状を考慮してあげて、分割払いを認めてあげたり、金銭債権の一部を免除してあげれば、
相手方は任意に支払いをしてくれる可能性が高まります。
このように、判決後のことも考慮して、判決を得た方が良いのか、
和解をした方が良いのか考えておく必要があります。和解に応じる姿勢も、
金銭トラブル解決のために必要と言えるでしょう。
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