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金銭トラブル解決支援センター
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もう金銭トラブル・債権回収で泣き寝入りしない!請求金額が60万円以下の債権なら、
弁護士を立てずに一人で出来る、最も簡単かつ迅速な少額訴訟で即日解決!

訴訟も本人で行う時代がやって来ました。
従来は、裁判というと、弁護士を立てて、時間もお金もかかり大変なものというイメージがありました。
しかし、少額訴訟制度の創設により、一人で、安く、簡単に裁判を行うことが出来るようになりました。
そして、この少額訴訟制度を活用することによって、金銭トラブルで、もう泣き寝入りしないように我々が支援していきます。
INDEX
 少額訴訟とは
 どんな時に少額訴訟ができるか
 少額訴訟のメリット、デメリット
 訴状の書き方
 少額訴訟の申立て費用
 訴えの提起の仕方
 会社が訴えを提起する場合
 少額訴訟が行われる裁判所
 口頭弁論までの流れ(フローチャート)
 証拠の準備
 証拠が無い場合(内容証明の活用)
 和解とは
 和解をするメリット
 判決が出たら
 被告が判決や和解に従わない場合
 通常訴訟への移行
 もしあなたが被告になったら


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●和解をするメリット

  例えば、勝訴判決を得たとしましょう。 しかし、勝訴判決を得たからといって相手方がすぐに金銭の支払いをしてくれるわけではありません

いつまで経っても金銭の支払いをしてくれる見込みが無い場合は、相手方の財産を探して、強制執行しなくてはなりません。

  しかし、強制執行を行うにも費用がかかります。 もともと請求金額が少ないので、強制執行をする費用と請求金額とを比較して、 採算の取れる場合でないと強制執行を行う意味がありません

また、相手方に財産が無ければ強制執行は空振りに終わり、執行費用だけが無駄に消えます。

相手方(被告)は、もともと少ない額を払えなくて訴えられているので、勝訴判決を得たところで、債権回収は難しいのが現状です。

それに対して和解ですと、相手方の現状を考慮してあげて、分割払いを認めてあげたり、金銭債権の一部を免除してあげれば、 相手方は任意に支払いをしてくれる可能性が高まります

  このように、判決後のことも考慮して、判決を得た方が良いのか、 和解をした方が良いのか考えておく必要があります。和解に応じる姿勢も、 金銭トラブル解決のために必要と言えるでしょう。















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